1956-04-10 第24回国会 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第15号
たとえば、一五三二年のカロリナ法典、一七八一年のオーストリアの普通裁判所法、一七九三年のプロシャ普通裁判所法、また一八〇四年のフランス民法千三百五十一条等でありますが、これらの法典、条文を通じまして、この一事不再理の原則が、大体において十八世紀の終りから十九世紀の初めにおいて近代的理論が固まってきたのであります。 この理論が二つに分れております。
たとえば、一五三二年のカロリナ法典、一七八一年のオーストリアの普通裁判所法、一七九三年のプロシャ普通裁判所法、また一八〇四年のフランス民法千三百五十一条等でありますが、これらの法典、条文を通じまして、この一事不再理の原則が、大体において十八世紀の終りから十九世紀の初めにおいて近代的理論が固まってきたのであります。 この理論が二つに分れております。